船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第47の27条(在勤官署の所在地) 船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の旅費の額に相当する額(以下この節において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。第四十七条の三十において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。