船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第56条(制限荷重等の指定)
管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した揚貨装置(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、デリツク装置にあつては制限荷重及び制限角度を、ジブクレーンにあつては制限荷重及び制限半径を、その他の揚貨装置にあつては制限荷重を指定し、揚貨装置制限荷重等指定書(第二十二号様式)を交付する。
2 法第八条の船舶の揚貨装置について同条の船級協会が指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置の制限荷重等に関する証明書は、管海官庁の指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置制限荷重等指定書とみなす。