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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第30条(特殊な設備又は構造に係る準備等)

管海官庁は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第二十四条から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。 2 管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。

この条文を準用・引用する条文 1