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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第26条(臨時検査及び臨時航行検査)

臨時検査(第十九条第三項第二号に係るものを除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁の指示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1