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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第257の2条

前条の規定にかかわらず、告示で定める液体化学薬品以外の液体化学薬品を運送しない液体化学薬品ばら積船(以下「液体油脂ばら積船」という。)については、第三百八条から第三百十四条までの規定を除き、この節の規定は、適用しない。 2 前条及び前項の規定にかかわらず、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第六項の平水区域のみを航行する液体油脂ばら積船については、この節の規定は、適用しない。