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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第312条(船楼の浮力)

次条で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。 ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が、水密隔壁によつて仕切られ、かつ、新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しない場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。

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なし