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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第1条(通則)

船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

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なし