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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第146の12条(航海用レーダー)

総トン数三〇〇トン以上の船舶、旅客船及び船の長さ(船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第一条第二項第二号の船の長さをいう。))が三五メートル以上のケープタウン協定適用船には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、独立に、かつ、同時に操作できる二の航海用レーダー)を備えなければならない。 ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。第三百十一条の二十二において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。 ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第三百十一条の二十二において同じ。)が五〇メートル未満の場合には、この限りでない。