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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第311の22条(無線電信等の施設)

船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第四条第一項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一 A4水域を航行する船舶 区分 無線電信等 国際航海旅客船等 イ HF無線電話 ロ MF無線電話 ハ VHF無線電話 国際航海旅客船等以外の船舶 イ HF無線電話 ロ MF無線電話 ハ VHF無線電話 備考 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数一〇〇トン未満のものには、MF無線電話及びVHF無線電話を備えることを要しない。 二 A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。) 区分 無線電信等 国際航海旅客船等 イ インマルサット等データ通信設備 ロ MF無線電話 ハ VHF無線電話 国際航海旅客船等以外の船舶 イ (1)又は(2)のいずれかの無線電信等 (1) インマルサット等データ通信設備 (2) インマルサット等無線電話 ロ MF無線電話 ハ VHF無線電話 備考 一 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。) ハ 平水区域を航行区域とする船舶 二 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 二時間限定沿海船等 三 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。) 区分 無線電信等 すべての船舶 イ MF無線電話 ロ VHF無線電話 備考 一 MF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、HF無線電話、インマルサット等データ通信設備、インマルサット等無線電話又は告示で定める無線電話であって常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるもの(以下「一般通信用無線電信等」という。)(国際航海旅客船等にあっては、HF無線電話、インマルサット等データ通信設備又はインマルサット等無線電話に限る。)を備えなければならない。 二 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるもの ハ 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。) ニ 平水区域を航行区域とする船舶 三 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 二時間限定沿海船等 四 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶 区分 無線電信等 すべての船舶 VHF無線電話 備考 一 VHF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、一般通信用無線電信等を備えなければならない。 二 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 二時間限定沿海船等 五 船舶安全法施行規則第四条の二第三号の告示で定める水域を航行する船舶 区分 無線電信等 すべての船舶 当該告示で定める水域(当該船舶の航行する水域に限る。)において、常に直接陸上との間で連絡を行うことができる無線電信等であって管海官庁が適当と認めるもの 2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつてA3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定するMF無線電話及びVHF無線電話(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものにあつてはVHF無線電話に限る。)を備えなければならない。 ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さが三〇メートル未満の場合には、この限りでない。 3 小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、第一項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。