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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第301の2の2条(補助電源)

国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。 2 前項の規定により備える補助電源は、次に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める設備に対し給電することができるものであつて当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 一 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。) 次に掲げる設備 イ VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話 ロ MFデジタル選択呼出装置及びMF無線電話 ハ 船舶安全法施行規則第六十条の六の予備の無線設備であつて次に掲げるもの (1) VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話 (2) MFデジタル選択呼出装置及びMF無線電話 (3) インマルサット等データ通信設備及びインマルサット等無線電話 (4) HFデジタル選択呼出装置及びHF無線電話 ニ その他管海官庁が必要と認める設備 二 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶 前号イ、ハ及びニに掲げる設備 三 前二号以外の船舶 次に掲げる設備 イ 第一号に掲げる設備 ロ インマルサット等データ通信設備及びインマルサット等無線電話 ハ HFデジタル選択呼出装置及びHF無線電話 3 第一項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備(以下この条において「VHFデジタル選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあつては一時間、非常電源からVHFデジタル選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあつては六時間以上給電することができるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

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なし