HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第146の22条(羅針儀)

平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2 総トン数五〇〇トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ機室に羅針儀を備えなければならない。

この条文が引く先 0

なし