船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号
第146の49条(船橋航海当直警報装置)
国際航海に従事する総トン数一五〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下この条において同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(二時間限定沿海船等並びに同項第一号及び第二号の船舶を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 総トン数一五〇トン未満の旅客船(二時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総トン数一五〇トン以上五〇〇トン未満の船舶(二時間限定沿海船等並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶を除く。)並びに総トン数一五〇トン以上の同項第一号及び第二号の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。