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船舶設備規程
昭和九年逓信省令第六号
第144条
(自動操
総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵だ装置を備えなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶設備規程
第1条
(総トン数)
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