HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶のトン数の測度に関する法律昭和五十五年法律第四十号

第4条(国際総トン数)

国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所(開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。)の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 船舶法施行細則 第12条 引用 船舶設備規程 第1条 (総トン数) 引用 海上運送法 第38条 (準日本船舶の認定) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第60の12条 (日本船舶以外の船舶の総トン数) 引用 租税特別措置法施行令 第28条 (特定船舶の特別償却) 引用 船舶安全法施行規則 第66の2条 (総トン数) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第51の4条 (総トン数) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第40の2条 (外国船舶の総トン数) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第9条 (国際総トン数の数値を算定する場合の係数) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第32条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第35条 (総トン数の数値を算定する場合の係数) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第37条 (法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第61条 (国際総トン数及び純トン数の測度等) 引用 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第2条 (定義) 引用 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第3条 (外国船舶の総トン数)