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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第40の2条(外国船舶の総トン数)

法第五十一条の四第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 一 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数 二 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法第四条第一項の国際総トン数

この条文を準用・引用する条文 0

なし