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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第9条(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)

法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。 0.2+0.02×log10V この場合において、 Vは、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値

この条文を準用・引用する条文 0

なし