船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号
第37条(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)
法第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。 (0.6+(t/10,000))×(1+((30-t)/180))×((B/A)-0.25) この場合において、 tは、法第四条第二項の規定の例により算定した数値 A及びBは、それぞれ前条第三号のA及びBに同じ。 (0.6+(t/10,000))の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。 (1+((30-t)/180))の数値が一未満のときは、その数値は一とする。 B/Aの数値が〇・七未満のときは、その数値は〇・七とする。