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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第146の29の2条(船舶長距離識別追跡装置)

総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。