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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第146の24条(衛星航法装置)

国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2 国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。