船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号 第146の11条(帆) 帆船には、そのマストに対応する帆一組を備えなければならない。 2 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする帆船には、予備の帆として、フォール・ステースル及びフォースル(当該帆船が横帆を備えるものである場合には、フォースル又はメインスル並びにフォール・ステースル及びトップスル)を備えなければならない。