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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第146の9条(号鐘及びどら)

全長二〇メートル以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長一〇〇メートル以上の船舶にあつては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。

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なし

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