HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第20条(法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶)

法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水区域を航行区域とするものに限る。)とする。 一 旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。) 二 危険物ばら積船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第三項に規定する危険物ばら積船をいう。) 三 特殊船(船舶安全法施行規則第一条第四項に規定する特殊船をいう。) 四 ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶