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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第14条(中間検査)

第二十条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 ただし、第二十一条第二項又は第三項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。 区分 種類 時期 一 国際航海に従事する船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 第一種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 第二種中間検査 検査基準日の前後三月以内(当該時期に第一種中間検査を受ける場合を除く。) 二 国際航海に従事しない船舶(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべきもの(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)に限る。) 第一種中間検査(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下この条において「有害水バラスト排出防止設備等」という。)に係るものに限る。) 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 第一種中間検査(有害水バラスト排出防止設備等に係るものを除く。) 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 第二種中間検査(有害水バラスト排出防止設備等に係るものに限る。) 検査基準日の前後三月以内(当該時期に第一種中間検査(有害水バラスト排出防止設備等に係るものに限る。)を受ける場合を除く。) 三 前二号の上欄に掲げる船舶以外の船舶 第一種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 備考 この表において「検査基準日」とは、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。 2 前項の表の上欄に掲げる区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行つた法定検査及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。 3 第二十条に規定する船舶の中間検査の種類は、第一種中間検査とし、その時期は、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。 この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。 4 第二項の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。 5 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。 6 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一項の表第一号の上欄に掲げる船舶 第一項の表備考 海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査又は第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 第一項の表第一号の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内及び第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 第一項の表第二号の上欄に掲げる船舶 第一項の表備考 海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査(有害水バラスト排出防止設備等に係るものに限る。)又は第二種中間検査(有害水バラスト排出防止設備等に係るものに限る。)に合格した日から起算して三月を経過した日 第一項の表第二号の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内及び第一種中間検査(有害水バラスト排出防止設備等に係るものに限る。)に合格した日から起算して三月を経過した日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査(有害水バラスト排出防止設備等に係るものを除く。)に合格した日から起算して三十九月を経過する日 第一項の表第三号の上欄に掲げる船舶 第一項の表第三号の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 第二十条に規定する船舶 第三項 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日