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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第1の2の7条(有害水バラスト処理設備製造者等)

法第十七条の七第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備であつて船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号、第二条第四項、第五項及び第七項、第三条第一項、第六条第一項第二号及び第二項第一号、第十四条第二項、第十五条第三項第三号、第十六条第二号及び第三号、第二十一条第一項第一号、第二十四条第二項、第二十七条第二項第一号、第二十九条第二項の表第二号及び第四号(同号下欄ロを除く。)、第三十一条第一号、第二号及び第五号、第三十四条第一項、第四十四条第一項第二号並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項において同じ。)に設置される前のものを輸入する者 二 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶を輸入する者 三 有害水バラスト処理設備を製造することを業とする者以外の者であつて有害水バラスト処理設備を製造又は改造するもの

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引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第2条 (検査対象船舶) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第3条 (検査の引継ぎ又は委嘱) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第6条 (添付書類) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第14条 (中間検査) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第15条 (臨時検査) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第16条 (臨時航行検査) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第21条 (海洋汚染等防止証書の有効期間の延長) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第24条 (臨時海洋汚染等防止証書の交付申請) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第27条 (国際海洋汚染等防止証書の交付申請) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第29条 (海洋汚染等防止証書等の再交付) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第31条 (証書の返納) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第34条 (第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第44条 (報告等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第46条 (権限の委任)

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なし