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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第46条(権限の委任)

法第十九条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、法第十九条の五、法第十九条の六、法第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、法第十九条の九第一項、法第十九条の十四第一項、法第十九条の十八、法第十九条の二十五第一項、法第十九条の二十六第一項、法第十九条の二十七第一項及び第三項、法第十九条の三十五、法第十九条の三十六、法第十九条の三十七第一項、同条第二項ただし書及び第八項(法第十九条の四十三第四項において準用する場合を含む。)、法第十九条の三十八、法第十九条の三十九、法第十九条の四十(法第十九条の四十三第四項において準用する場合を含む。)、法第十九条の四十一、法第十九条の四十二、法第十九条の四十三第一項及び第二項並びに法第十九条の五十三に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。 2 法第十九条の三十一第一項、同条第二項から第四項まで(法第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、法第十九条の三十三第一項、法第十九条の四十八第一項、同条第二項から第四項まで(法第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の五十一第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。 3 第一項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。 4 第二項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。

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