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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第3条(検査の引継ぎ又は委嘱)

法第十九条の三十六、法第十九条の三十八、法第十九条の三十九若しくは法第十九条の四十一第一項に規定する検査(以下「法定検査」という。)又は法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条第三項に規定する検査(以下「予備検査」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が当該検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第一号の六様式)を提出して、当該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。 2 法定検査又は予備検査の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。