海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号
第2条(検査対象船舶)
法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものとする。
2 法第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。以下同じ。)とする。
3 法第十条の二第一項に規定する設備に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶であつて総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものとする。
4 法第十七条の二第一項(法第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する設備(以下「有害水バラストの排出防止に関する設備」という。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数四百トン以上のものとする。
5 法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、自衛隊の使用する船舶、装備移転船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。
6 大気汚染防止検査対象設備に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数四百トン以上の船舶とする。
7 第一項から第四項まで及び第六項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(第四項に規定する場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)は、これらの規定に定める船舶に含まれないものとする。 一 令第一条の九第三項の規定により国土交通大臣が指定する船舶 二 自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶 三 推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するもの及び有害液体物質ばら積船を除く。) 四 係船中の船舶