海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号
第29条(海洋汚染等防止証書等の再交付)
船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書(第十四号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 海洋汚染等防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 書類の区分 添付書類 一 海洋汚染等防止証書 海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳 二 臨時海洋汚染等防止証書 臨時海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) 三 海洋汚染等防止検査手帳 海洋汚染等防止検査手帳(き損した場合に限る。) 四 国際海洋汚染等防止証書 次に掲げる書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶にあつてはイに掲げる書類に限る。) イ 国際海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) ロ 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
3 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書(以下この項及び第三十一条において「証書」という。)を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。