海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号
第44条(報告等)
船長又は船舶所有者は、次に掲げるおそれがあると認められるときは、速やかに、地方運輸局長(船舶が第一議定書締約国にある場合であつて第一号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第一議定書締約国の政府及び日本の領事官、船舶(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)に限る。第二号において同じ。)が船舶バラスト水規制管理条約締約国にある場合であつて第二号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府及び日本の領事官、船舶が第二議定書締約国にある場合であつて第三号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第二議定書締約国の政府及び日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。 ただし、事故に関する地方運輸局長又は日本の領事官に対する報告については、当該地方運輸局長又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条又は船舶安全法施行規則第五十条の二第一項の規定による報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。 一 船舶に事故が発生し又は海洋汚染防止設備等(有害水バラストの排出防止に関する設備を除く。)に欠陥が発見された場合における海洋環境の保全に影響を及ぼすおそれ(次号に掲げるものを除く。) 二 船舶に事故が発生し又は有害水バラストの排出防止に関する設備に欠陥が発見された場合における有害水バラストの排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)に係る海洋環境(湖沼等の環境を含む。)の保全に影響を及ぼすおそれ 三 船舶に事故が発生し又は大気汚染防止検査対象設備に欠陥が発見された場合における船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染又はオゾン層の破壊に係る環境の保全に影響を及ぼすおそれ
2 地方運輸局長は、前項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。