HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第9条(中間検査)

第一種中間検査(第十四条第一項に規定する第一種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 一 油水分離装置にあつては前条第一号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備 二 スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては前条第二号イに掲げる準備 三 ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第三号イ及びハに掲げる準備 四 水バラスト等排出管装置にあつては前条第四号ロに掲げる準備 四の二 水バラスト漲水管装置にあつては前条第四号の二ロに掲げる準備 五 バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第五号イ及びハに掲げる準備 六 スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備 イ 前条第六号イ及びロに掲げる準備 ロ 油水境界面検出器の効力試験の準備 七 分離バラストタンクにあつては前条第七号イ及びロに掲げる準備 八 貨物艙原油洗浄設備にあつては効力試験の準備 九 予備洗浄装置にあつては前条第九号イに掲げる準備 十 有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては前条第十号ロに掲げる準備 十一 喫水線下排出装置にあつては前条第十一号イに掲げる準備 十二 通風洗浄装置にあつては前条第十二号ロに掲げる準備 十三 ストリッピング装置にあつては前条第十三号イに掲げる準備及び効力試験の準備 十四 専用バラストタンクにあつては前条第十四号イ及びロに掲げる準備 十五 貨物艙にあつては前条第十五号イ及びロに掲げる準備 十六 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第十六号に掲げる準備 十六の二 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第十六号の二に掲げる準備 十六の三 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては前条第十八号の二イ、ハ及びホに掲げる準備 十七 原動機にあつては前条第十九号に掲げる準備 十七の二 硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第十九号の二イ及びハに掲げる準備 十八 揮発性物質放出防止設備にあつては前条第二十号ハに掲げる準備 十九 揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第二十一号に掲げる準備 二十 船舶発生油等焼却設備にあつては前条第二十二号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備 2 第二種中間検査(第十四条第一項に規定する第二種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 一 ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第三号ハに掲げる準備 二 水バラスト等排出管装置にあつては前条第四号ロに掲げる準備 三 バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第五号ハに掲げる準備 四 分離バラストタンクにあつては前条第七号イ及びロに掲げる準備 五 予備洗浄装置にあつては前条第九号イに掲げる準備 六 ストリッピング装置にあつては前条第十三号イに掲げる準備 七 専用バラストタンクにあつては前条第十四号イ及びロに掲げる準備 八 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第十六号に掲げる準備 八の二 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第十六号の二に掲げる準備 八の三 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては前条第十八号の二ホに掲げる準備 九 原動機にあつては、前条第十九号に掲げる準備 九の二 硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第十九号の二イ及びハに掲げる準備 十 揮発性物質放出防止設備にあつては前条第二十号ハに掲げる準備 十一 揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第二十一号に掲げる準備 十二 船舶発生油等焼却設備にあつては前条第二十二号ヘに掲げる準備 3 地方運輸局長は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前二項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし