海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号
第22条(海洋汚染等防止証書の有効期間の満了)
従前の海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた場合は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。
2 第二十条に規定する船舶が同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)となつた場合又は同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)が同条に規定する船舶となつた場合は、当該船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項において同じ。)の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。 ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。