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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第27の2の2条(適用)

この章の規定は、次に掲げる船舶以外の船舶(以下「貨物船」という。)であつて、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもののうち、総トン数五〇〇トン以上のものに適用する。 ただし、限定近海船にあつては、次条、第二十七条の四第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の九並びに第二十七条の十(第六項を除く。)の規定は、適用しない。 一 旅客船 二 タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六〇度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶(次号の液化ガスばら積船に該当する船舶及び第四号の液体化学薬品ばら積船に該当する船舶を除く。)をいう。以下同じ。) 三 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。以下同じ。) 四 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)をいう。以下同じ。) 五 漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶及び同項第二号の船舶(同令第十八条第二項の表第六号上欄に掲げる船舶であつて総トン数九五〇トン以上のものに限る。以下同じ。)

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なし