船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第4条(適用免除)
国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第四十四条第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項、第四十七条の二第二項及び第四十八条第三項(これらの規定を第六十四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五項及び第六項並びに第六十八条第五項から第七項までの規定に限る。)は、適用しない。
2 極海域(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。