船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第64条(準用規定)
第四十三条の二第四項、第四十三条の三、第四十三条の四、第四十五条の二第一項及び第二項、第四十六条並びに第四十八条第六項の規定は、第三種船及び第四種船について準用する。 この場合において、第四十六条第二項中「第四十四条第五項及び第六項」とあるのは、「第六十四条第三項において準用する第四十四条第五項及び第六十四条第五項において準用する第四十四条第六項」と、第四十六条第三項中「第四十五条第四項」とあるのは、「第六十条第二項において準用する第四十五条第四項」と読み替えるものとする。
2 第三十八条第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項、第四十一条及び第四十一条の四の規定は、第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船について準用する。 この場合において、第三十九条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「第六十四条第二項において準用する第四十一条の四」と、「前二項」とあるのは「第五十五条」と、第四十条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「第六十四条第二項において準用する第四十一条の四」と、「第一項」とあるのは「第五十六条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
3 第三十八条第二項及び第三項、第四十一条の二第二項、第四十一条の三、第四十三条の二第一項及び第二項、第四十四条第五項、第七項及び第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項、第四十七条の二並びに第四十八条第二項及び第三項の規定は、第三種船等について準用する。 この場合において、第四十四条第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項及び第四十七条の二第二項中「五百トン」とあるのは「二千トン」と、第四十七条の二第一項中「第四十四条から第四十六条まで」とあるのは「第五十九条、第六十条並びに第六十四条第一項において準用する第四十五条の二及び第四十六条」と読み替えるものとする。
4 第四十二条の規定は、第三種船について準用する。
5 第四十四条第六項の規定は、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船について準用する。
6 第四十七条の規定は、第五十七条第一項、第五十七条の二、第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第三項、第六十一条、第一項において準用する第四十三条の三、第四十五条の二第一項若しくは第二項若しくは第四十六条又は第三項において準用する第四十三条の二第一項の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置又は固定式回転翼航空機甲板泡消火装置を備え付ける場合について準用する。
7 第四十八条の二の規定は、第五十七条の二第二項若しくは第三項、第六十条第一項、第六十二条第一項若しくは第二項、第一項において準用する第四十五条の二若しくは第四十六条、第三項において準用する第四十四条第五項若しくは第七項若しくは第四十七条の二又は第五項において準用する第四十四条第六項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。