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船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号

第41の3条(水噴霧ランス)

暴露甲板上又はその上方にコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三のコンテナをいう。次条において同じ。)を積載するように設計された第一種船等には、一個以上の水噴霧ランスを備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 1