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船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号

第48の2条(持運び式の消火器の備付方法)

第四十三条の二第二項、第四十四条第五項から第七項まで、第四十五条第一項、第三項若しくは第五項、第四十五条の二第二項、第四十六条第一項、第四十七条の二又は前条第一項若しくは第三項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合には、持運び式の消火器のうち一個は、備え付ける場所の出入口の近くに配置しなければならない。