船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第44条(油だきボイラ室等における消防設備)
第一種船及び第二種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第一種船等にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。 この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画室とみなすものとする。
2 第一種船等には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない。
3 第一種船等には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない。 この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。 ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。
4 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、油だきボイラ室に、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない。 ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。
5 第一種船等には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を二個備え付けなければならない。
6 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を一個又は簡易式のこれらの消火器を二個備え付けなければならない。
7 第一種船等には、油だきボイラ室の各たき火場に、材質等について告示で定める乾燥物質を入れた容器及び散布用具を各一個備え付けなければならない。 ただし、これらの代わりに、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けることができる。
8 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の油だきボイラ又は加熱燃料油の清浄器のあるそれぞれの場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。