船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第47条(固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法)
第四十三条から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 一 管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。 二 制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、鎮火性ガスを放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。 三 船員が通常近づくことができる鎮火性ガスを放出する場所には、あらかじめ鎮火性ガスの放出を知らせる自動式の可視可聴警報装置を取り付けること。 この警報装置は、鎮火性ガスの放出前の適当な期間作動するものでなければならない。 四 鎮火性ガスを放出する貨物区域を旅客の居住区域として使用する場合には、旅客の居住区域として使用する間は、当該場所に対する鎮火性ガスの放出を停止することができること。 五 炭酸ガスを消火剤として使用するものにあつては、ガス貯蔵容器は、次に掲げる要件に適合する場所に配置すること。 イ ガスを放出する場所以外の他の用途に用いられない場所(船首隔壁の前方及び暴露甲板より二層以上下方の場所を除く。)であること。 ロ 有効な通風装置が設けられていること。 ハ 開放された甲板に通じる出入口を有すること。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 ニ 出入口の戸並びにその場所の境界を形成する隔壁及び甲板は、ガス密なものであること。 ホ 出入口の戸は、外開きのものであること。 ヘ ニの隔壁及び甲板は、内部の温度が告示で定める温度を超えるおそれのないように十分に防熱措置が施されていること。 六 前号のガス貯蔵容器は、転落、転倒及び衝撃を受けるおそれのないように、かつ、再充てん及び点検のため取りはずすことができるように格納すること。 七 第五号のガス貯蔵容器内のガスの量を安全に確認するための措置を講じること。 八 制御装置のある場所には、当該装置の操作に関する明確な手引書を備えていること。
2 第四十四条の規定により固定式泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 一 制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。 二 ポンプ及びその動力源は、泡を放出する場所における火災のため作動不能とならないように配置すること。
3 第四十三条から前条までの規定により固定式高膨脹泡消火装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げる当該装置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するものでなければならない。 一 インサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の内部に設置され、当該場所から空気を取り入れ、泡を放出する方式をいう。) 次に掲げる要件 イ 泡発生機は、泡を有効に放出するように、かつ、泡を放出する場所における火災又は爆発の影響によりその機能に支障を生ずることのないように配置すること。 ロ 泡発生機及び泡を放出する場所に設置される管は、当該場所に設けられた機器等の保守を妨げないように配置すること。 ハ 動力源、泡原液の供給装置及び制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない当該場所の外部に配置すること。 ニ 船員が通常近づくことができる泡を放出する場所には、あらかじめ泡の放出を知らせる可視可聴警報装置を取り付けること。 二 アウトサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の外部に設置され、当該場所の外部から空気を取り入れ、泡の供給ダクトにより泡を放出する方式をいう。) 次に掲げる要件 イ 泡の供給ダクトは、泡を有効に放出するように、かつ、泡を放出する場所における火災又は爆発の影響によりその機能に支障を生ずることのないように配置すること。 ロ 泡を放出する場所に設置される管は、当該場所に設けられた機器等の保守を妨げないように配置すること。 ハ 前号ハ及びニに掲げる要件 三 前二号に掲げる方式以外の方式 管海官庁が適当と認めるものであること。
4 第四十四条から前条までの規定により固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 一 ポンプ及びその制御装置は、水を噴射する場所の外部に配置すること。 二 噴霧ノズルは、有効に水を散布するように、かつ、ビルジ、タンク頂部及び燃料油が広がり得るその他の場所の上方並びに油だきボイラ室及び機関室内のその他の主要な火災危険物の上方に配置すること。 三 ポンプが独立の内燃機関によつて作動する場合には、水を噴射する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように当該内燃機関を配置すること。
5 第四十三条の三の規定により固定式回転翼航空機甲板泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 一 制御装置は、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。 二 モニターから泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の七十五パーセント以下であること。 三 当該装置の高さは、管海官庁が適当と認めるものであること。