船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第62条(居住区域等における消防設備)
第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。 この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、総トン数千トン以上の第三種船等にあつては、五個以上でなければならない。 場所 持運び式消火器の種類及び数 居住区域 公室及び雑居室 床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 通路 通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 診療室 液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 業務区域 調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室 泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個) 調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 制御場所 液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個)
2 次の表の上欄に掲げる船舶には、居住区域及び業務区域に、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を適当に分散して配置しなければならない。 この場合において、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。) 五個 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。) 四個 総トン数百トン以上五百トン未満の第四種船 三個 総トン数五十トン以上百トン未満の第四種船 二個 総トン数五十トン未満の第四種船 一個
3 第四十五条第四項の規定は、前項の規定により第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。