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船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号

第57の2条(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、車両甲板区域に、第四十三条の二第三項第二号(閉囲された車両甲板区域にあつては、同条第一項第一号及び第三項第二号)の消防設備を備え付けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1