船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第60条(内燃機関のある場所における消防設備)
第三種船及び第四種船には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第四号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。 一 固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船に限る。) 二 持運び式泡放射器一個(第三種船等に限る。) 三 加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器(第三種船等及び近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)に限る。) 四 二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
2 第四十五条第四項の規定は、前項の規定により近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。
3 総トン数五百トン未満の第四種船(平水区域を航行区域とするものを除く。)であつて、車両甲板区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第一項第一号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。