船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第48条(居住区域等における消防設備)
第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)を除く。以下この項において同じ。)には、居住区域、業務区域及び制御場所内における次の表の上欄に掲げる場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船にあつては、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、五個以上でなければならない。 場所 持運び式消火器の種類及び数 居住区域 公室及び雑居室 床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 通路 通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 診療室 液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 業務区域 調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室 泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個) 調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 制御場所 液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個)
2 第一種船等及び係留船の調理室のレンジからの排気用のダクト(旅客定員が三十六人を超える第一種船及び係留船以外のものにあつては、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものに限る。)には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火装置を備え付けなければならない。 一 ダクト内の油の火災を有効に消火することができるものであること。 二 ダクト内の火災により自動的に作動するものであること。 三 調理室の入口付近から操作することができるものであること(旅客定員が三十六人を超える第一種船及び係留船に備え付けるものに限る。)。
3 第一項の船舶の塗料庫には、能力等について告示で定める要件に適合する炭酸ガス消火装置、粉末消火装置、水噴霧装置又はスプリンクラ装置のうちいずれか一の装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が適当と認める場合は、この限りでない。
4 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)には、居住区域及び業務区域のいずれの部分への距離も十五メートル以内となるように持運び式の液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)を備え付けなければならず、かつ、その数は、甲板ごとに二個以上でなければならない。 この場合において、塗料庫には、出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
5 第四十五条第四項の規定は、第一項又は前項の規定により第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。
6 第一種船及び第二種船の塗料庫、手荷物室その他閉囲されている場所に自動拡散型の液体消火器又は粉末消火器を備え付ける場合には、管海官庁は、その有効鎮火容積及び配置状況に応じ、さしつかえないと認める限度まで第一項及び第四項の規定により備え付けなければならない消火器の数を減ずることができる。