HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号

第50条(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第一種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所(制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。)並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に、自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置(煙の濃度に感応する探知器(以下「煙探知器」という。)を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。 ただし、旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)及び係留船以外のものにあつては、自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置のいずれか一とすることができる。 2 前項ただし書の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した位置識別機能付火災探知装置を備え付けなければならない。 3 第一項ただし書の規定により位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、当該位置識別機能付火災探知装置は、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置したものでなければならない。 4 第一項ただし書の規定により第一種船等(限定近海船を除く。)に自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、水平区域(船舶防火構造規則第二条第十二号の水平区域をいう。)ごとにいずれか一の装置としなければならない。 5 第一項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場所には、その全域について有効な自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置(煙探知器を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。 一 旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)の主垂直区域であつて、多層甲板公室(船舶防火構造規則第十一条の二の多層甲板公室をいう。以下同じ。)を有するもの 二 限定近海船の多層甲板公室 6 第一種船等には、通常近づくことができない貨物区域及び焼却炉のある閉囲された場所に、位置識別機能付火災探知装置を備え付けなければならない。 7 第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶であつて主機の合計出力が七百五十キロワット以上のものを除く。)を除く。)には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置(平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。 この場合において、管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「熱探知器」という。)のみを配置したものであつてはならない。 8 第一種船及び第二種船には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、次の各号のいずれにも適合する火災探知装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 複合探知器(煙の濃度及び空気温度に感応する探知器)を配置したもの又は煙探知器及び熱探知器を配置したもの 二 位置識別機能付火災探知装置であるもの(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) 三 煙の濃度又は空気温度のいずれに感応したものであるかを識別できるもの(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)