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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第11の2条(多層甲板公室の保護)

多層甲板公室(旅客船における三層以上の甲板にわたる公室をいう。第十六条の二において同じ。)は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の内部に設けなければならない。