船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号 第27の2条(係留船) 前四条の規定にかかわらず、係留船については、第八条から第二十三条の二までの規定を適用する。 ただし、管海官庁が当該係留船の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該規定の適用を緩和することができる。