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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第12条(階段及び昇降機の保護)

居住区域及び業務区域に設ける階段は、管海官庁が鋼と同等の材料の使用を認める場合を除き、鋼製の骨組みのものとし、かつ、次の各号の一に該当する場合を除き、A級仕切りで形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。 一 二層の甲板のみに使用される階段であり、かつ、一の甲板間における適当な隔壁又は戸によつて甲板の保全性を維持することができるとき。 二 公室内にある階段であり、かつ、その階段の全部が公室内にあるとき。 2 前項の階段囲壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 3 第一項の階段囲壁に設ける開口には、有効な閉鎖装置を備え付けなければならない。 4 第一項第一号の隔壁は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 5 居住区域又は業務区域に設ける昇降機トランク、旅客区域(手荷物室、貯蔵品室、食料品室及び郵便物室を除き、旅客の居住及び使用にあてる場所をいう。)の採光用又は通風用の垂直トランク等は、煙及び炎が一の甲板間から他の甲板間に通過することを阻止することができるように設け、かつ、通風及び煙の通過を制御することができるように閉鎖装置を備え付けなければならない。

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なし