船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第49条(消防員装具等)
次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)及び下欄に掲げる数の個人装具(安全灯及びおのを除く。以下この条において同じ。)を備え付けなければならない。 船舶の区分 消防員装具の数 個人装具の数 旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船(船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。) 二組に甲板上の旅客区域(船舶防火構造規則第十二条第五項の旅客区域をいう。以下同じ。)及び業務区域の合計長(このような甲板が二層以上ある場合には、各甲板のこれらの区域の合計長のうち最大の合計長とする。以下この条において「合計長」という。)の八十メートル又はその端数ごとに二組並びに各主垂直区域(階段囲壁内の主垂直区域及び告示で定める場所を含まない船首部又は船尾部の主垂直区域を除く。)ごとに二組をそれぞれ加えた数 次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 二 各主垂直区域ごとに一組 旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。) 次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数 二 各主垂直区域ごとに二組 次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 二 各主垂直区域ごとに一組 第二種船(限定近海船に限る。) 二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船であつて車両区域を有するもの 二組 ― 沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第二種船(車両区域を有するものを除く。) 一組 ―
2 前項の規定により第一種船等に備え付ける消防員装具及び個人装具は、容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 この場合において、いずれの備付場所においても、消防員装具二組及び個人装具一組を備え付けていなければならず、かつ、第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、各主垂直区域ごとに二組以上の消防員装具が配置されなければならない。
3 第一項の規定により第一種船等以外の船舶に備え付ける消防員装具は、直ちに使用することができ、かつ、二組の消防員装具を備え付ける場合にあつては、容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。
4 第一項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。
5 第一項の規定により消防員装具を備え付ける船舶には、管海官庁が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。