船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第63条(消防員装具等)
次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの 四組 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの 三組 第三種船等(タンカーを除く。)並びに近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船であつて車両甲板区域を有するもの 二組
2 前項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。
3 第四十九条第五項の規定は、第一項の規定により消防員装具を備え付ける船舶について準用する。