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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第27条(準用規定)

第八条から第二十条まで、第二十二条から第二十三条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条の二中「なければならない。」とあるのは「なければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第十一条第一項中「(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)」とあるのは「(通路隔壁を除く。)」と、同項ただし書中「当該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り」とあるのは「連続B級天井張り」と、同条第二項中「B級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「A級仕切りであることを要求されない通路隔壁」と、第十六条第一項第一号中「配置されていること。」とあるのは「配置されていること。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第二十条第九項中「備え付けてはならない。」とあるのは「備え付けてはならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、同条第十項ただし書中「管海官庁」とあるのは「限定近海船その他管海官庁」と読み替えるものとする。 2 第二十条(第九項及び第十項を除く。)の規定は、沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上の船舶の居住区域及び制御場所並びに通路及び階段について準用する。 この場合において、同条第四項中「可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる可燃性材料」とあるのは、「可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り」と読み替えるものとする。 3 第二十条第七項の規定は、沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶について準用する。 4 第十三条並びに第二十三条第一項、第四項及び第五項の規定は、沿海区域又は平水区域を航行区域とする車両区域を有する船舶について準用する。 この場合において、第二十三条第四項中「乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等」とあるのは「乗艇場所」と読み替えるものとする。 5 第十三条第三項の規定は、車両区域の出入口に設ける防火戸について準用する。

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