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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第20条(可燃性材料の使用制限等)

天井張り、内張り、根太、通風止め及び防熱材は、不燃性材料のものでなければならない(貨物区域、郵便物室、手荷物室、サウナ及び業務区域の冷凍区画室内のものを除く。)。 2 部分隔壁及び部分甲板は、不燃性材料のものでなければならない。 3 冷却装置の管装置の防熱材又は冷却装置の防熱材とともに使用される防湿用表面材若しくは接着剤が可燃性材料のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 4 居住区域又は業務区域においては、可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる可燃性材料の総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。 5 次に掲げる露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 一 通路及び階段囲壁の露出面並びに居住区域等(サウナを除く。)の隔壁、天井張り及び内張りの露出面 二 居住区域、業務区域及び制御場所の隠れた場所及び近づくことができない場所の露出面 三 キャビンバルコニーの露出面(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。) 6 前項の露出面に施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。 7 船内の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 8 居住区域等、キャビンバルコニー並びに階段及び通路内の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 9 階段囲壁内には、管海官庁が適当と認める椅子以外の家具(消防員装具等を収納する不燃性材料で作られたロッカーを除く。次項において同じ。)を備え付けてはならない。 10 旅客室及び船員室の出入口に面する通路には、家具を備え付けてはならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。 11 キャビンバルコニーに備え付ける家具及び備品の材料は、不燃性について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該キャビンバルコニーの防火措置を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

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